うりぼうのダイアリー

EA(米国税理士)試験ネタをメインに、学習・実務を効率的に行うためのライフハックを追求するブログ

継続教育2日目(GIG Economy)

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先週、継続教育の続きやるって言ったきり、体調崩したり別の記事書いたりとで全く投稿せずで申し訳ないです。

学んだことをブログ上にまとめながらテスト受けようと試みていたのですが、単位取るのに埒が明かないことがわかり、いったんテスト受けてみて解けなかった問題について調べに行く方法に切り替えました。

テスト受けていく中で、EA試験の学習にも関係ある個所が一部ありましたので、学習した内容をツリー状にまとめています。特にPart1のRentalのところをご参照ください。

 

  • Gig Businessの類型
    • Type 1: Rental of property and transportation
    • Type 2: General work, sale products/svc, business start-ups
    • Type 3: Charitable giving
  • Type 1: Rental of property and transportation
    • Rentals (airbnb, vrbo, homeawayなど)
      • 自分が主に居住している家or別荘を年14日以内の貸付を行う
        • Income発生していても非課税扱いとなり申告不要
        • expenseも控除できない。
          • ただし、Sch Aで控除できるmorgage interestやproperty taxは副業とは無関係に控除できる。
      • 自分が主に居住している家or別荘を年14日超の貸付を行う
        • incomeが発生している場合、原則Sce Eでincomeおよびexpenseの内訳を申告する(expenseは自宅分と按分する)
        • メイドサービス、ベッドメーキング、食事の提供などを行っている場合、重要なサービスの提供とみなされるため、Sch E(家賃収入)ではなくSch C(事業収入)として申告する。
    • Transportation (uber, lyftなど)
      • Self-employedとしてSch Cにて申告。
      • 顧客の支払いpaypalやクレジットカード、デビットカードなどの第三者が提供しているレポートを使用して申告する場合は、1099Kを当該顧客に提供しなければならない(年200回超or$20,000超の取引に該当する場合)
      • 年$600超の支払いがあった場合は、顧客に1099Miscを発行しなければならないのは原則通り
  • Type 2: General work, sale products/svc, business start-ups
    • General work (RentalsやTransportation以外のスタートアップ事業が該当するようです。postmetesの家事代行サービス、amazonflex; amazonからの宅配を個人が代行、friverr; 日本でいうココナラのようなサービス)
      • Self-employed:Sch Cで課税所得となり(income>expense)、SE Taxが課される。
      • 雇用者がいる場合:Sch Cで給与をexpenseとして控除できる。
    • Sale of Products/Services
      • 製品の販売:Sch Cで課税所得となる(income>expense)。州税およびローカルのSales taxが課される。
      • サービスの販売:Sch Cで課税所得となる(income>expense)。州税およびローカルのSales taxが課される。
        国際税務における割と新しい論点としてNexus(関連)という概念を学ぶ上でWayfair, Inc. 訴訟が大変参考になります。
        Wayfair社は米国で有名な家具のオンラインショッピングを展開する会社。Wayfair訴訟までは、州の課税権は、会社の物理的な拠点と売り上げとのひも付き(Nexus)をもとに判断するとの連邦裁判所の判決を基礎とされていたが、Wayfair訴訟ではこの判決が根拠がなく謝りであるものとされました。
        Wayfair社はマサチューセッツ州に米国本社を置いているが、実際に製品が販売された場所は別の州である場合に、従来の判決に基づくとNexusはこのマサチューセッツ以外の州における小売業者となるためこの州はWayfair社に対してSales Taxの課税権が及ばないこととなります。
        しかしながら、当該訴訟において、Nexusは売上と物理的なひも付きがなかった場合でも認められるとの判決がでたため、全米各州における課税権が拡大される動きとなっているようです。
  • Type 3: Charitable giving
    • gofundme.com, causes.comやcrowdrise.comといったクラウドファンディング業者
      • 寄付の受領者(つまりクラウドファンディングを募っている事業者)は、§501(c)(3) organizationsに該当するような非課税組織には通常該当しないため、受領した寄付金は課税扱いとなる。
      • 年間200回かつ$20,000超の寄付を集めた事業者は、該当する寄付者に対して1099Kを発行する義務がある。https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1099-k

 

解答率70%以上でテストに合格し、下のような終了証をいただきました。修了証はコース画面でいつでも参照できそうですが、プロバイダ業者の運営が中止になることによりいつ見れなくなってもおかしくないためご自分の環境にPDFで保管しておきましょう(保存期限は5年間となっています)。

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それではまたね。うりぼうでした。

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