昨日公表されたレナウンの民事再生法適用のニュース。
うりぼうの勤務先の会社でも取引があるため、自分自身にも少なからず影響がありそうです。
先日のエントリで米国ゴールドジムのChapter11適用についてのエントリを書きましたが、米国Chapter11に該当する日本の民事再生法について見識を広げる良い機会のため調べたことをメモ程度にまとめてみました。
レナウンウェブサイト:
プレスリリースの要旨
- コロナ等のネガティブイベントが重なったせいで、5月中旬以降に到来する債務の支払いの目処が立たないため、民事再生手続き開始決定を受けることとした。
- レナウン本社は、親会社である山東如意科技集団有限公司の子会社からの債権回収遅延のため、手元現金が足りず債務の弁済が厳しくなった。
- レナウン子会社は今後レナウン本社に対する債権の回収が困難となる恐れがある。
- 有価証券上場規定第 605 条第 1 項(上場廃止規程)に該当するため一定の期間経過後に上場廃止となる。
米国のChapter11と日本の民事再生法は基本的に同じ考え方のようで、経営者もそのままで経営再建を続けていく手続きのようです。
「倒産」とは、企業が債務の支払不能に陥ったり、経済活動を続けることが困難になった状態を指す。「法的倒産」と「私的倒産」の2つに大別され、「法的倒産」では再建型の「会社更生法」と「民事再生法」、清算型の「破産」と「特別清算」に4分類される。「私的倒産」は、「銀行取引停止」と「内整理」に分けられる。
以下の毎日新聞の記事では、「自力での経営再建を断念」と記載されていますが、民事再生は経営者が交代することなく自力で再建することなので正確ではない表現だと考えます。
資金獲得において、上場廃止になることで資金の出し手がつきにくくなったことで、マスコミは「自力での経営再建を断念」という表現を使っているのでしょうか。
レナウンが経営破綻 衣類販売激減 負債総額138億7900万円 - 毎日新聞
中国の親会社から追加出資は受けられなかったのか?などの疑問点は残ります。親会社から子会社への支援として現物出資(レナウン本社の中国親会社に対する債務を株式に交換する)などが行われる事例を見かけますが、親会社もレナウン本社を見限ってのことなのでしょうか。
有報を拝見すると、しきりに中国のグループ会社から売上債権の回収が困難な点が経営に影響を与えている旨が記載されており、下手すると当該グループ会社による横領とも捉えられます。
現物出資については、中国から日本への出資規制があるなどもし理由をご存知の方がいらっしゃったら教えてほしいです。
参考記事:
民事再生とは?破産と何が違う?経営者が知っておきたいもしものときの選択肢 | THE OWNER
それではまたね。うりぼうでした。